日本国憲法

前文

第1項
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

第十四条【法の下の平等】

第1項
 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】

第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第3項
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第4項
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

山田さんの講義のページに戻る> <参政権メニューに戻る> <トップページに戻る