<大脇さんからの緊急メール>
みなさんへ
東京都調布市の大脇です。
日本障害者協議会(JD)情報通信ネットワークプロジェクトの薗部英夫さんからパソボラ全国MLを通して、緊急の要請がありましたので、転送します。
さきほど日本障害者協議会(JD)の理事会で、つぎの緊急抗議行動に全力をつくそうと話し合いました。
厚生労働省は、支援費制度に関連して「事務連絡」という、いっさい障害者・関係者の意見を聞かない、ゆるしがたい強引なやり方で、障害者の生活を直接支援するホームヘルパーの「利用制限」をはかろうとしています。
また、障害者が住み慣れた地域で生活していくのに重要な役割を果たし、厚労省自らが「障害者プラン」の目玉としてきた、市町村障害者生活支援事業や地域療育等支援事業を「一般財源化」するとしています。
「一般財源化」というのはそもそも厳しい市町村にとっては、国からの助成金がなくなることで、継続がたいへん困難になることです。
本日14日にはDPI日本会議などが抗議し、数百名の車いす利用者など500名が怒りの声を出したそうです。
福祉も教育もどんどん切りすてられる猛烈な時代を感じさせますが、だめなものはダメ! 必要なものは必要です!
まったく急ではありますが日本障害者協議会(JD)、日本身体障害者連合会(日身連)、DPI日本会議など日本のほとんどすべての障害者団体がいっしょになって、16日に緊急の猛烈な抗議行動にとりくみます。
このメッセージをお知り合いの方などにぜひ、ご転送いただき、多くのみなさんによびかけていただければ幸いです!
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日本障害者協議会(JD)
理事・情報通信委員長 薗部英夫
http://www.jdnet.gr.jp/
2003/1/10 通巻NO.129
JD e-Letter日本障害者協議会(Japan Council on Disability)
〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 (財)日本障害者リハビリテーション協会内
障害者ホームヘルプサービス「利用制限」の動向に関する緊急抗議行動を行います!
さて年明け早々に、厚生労働省では、2003年度4月から本格的に始まる支援費制度の対象事業であるホームヘルプサービスについて、その利用の上限を設けるとの情報が各方面より非公式に伝えられてきました。
ホームヘルプサービスは、障害のある人々の地域における生活を可能にする支援費制度の中心的な事業であり、「制限」を設けることは命にも関わる重大な問題です。
このように、身体・知的の生活支援センターの一般財源化に続く障害分野の施策後退は、決して容認するわけにはいきません。
そこで、本協議会、日本身体障害者団体連合会、DPI日本会議、その他関係団体によって共同の「緊急抗議行動」を実施することにいたしました。
つきましては、大変お忙しい中とは存じますが、貴団体や個人に呼びかけていただき、ぜひともご参加くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。
また、本緊急抗議行動に先立ち、次の緊急要望書を坂口厚生労働大臣宛てに送付いたましたので、ご報告いたします。
【日時】1月16日(木) 午前10時30分〜正午
【会場】厚生労働省 1階 西側のロビー
※営団地下鉄丸の内線「霞が関」駅下車
※合同庁舎5号館(厚生労働省)入口で、守衛の方に名刺等、個人・団体を証明するものを提示して、「障害福祉課へ陳情」と述べて通過してください。
JD発第02−65号 2003年1月10日
厚生労働大臣
坂 口 力 様日本障害者協議会
代表 河 端 静 子
緊急要望書
貴職におかれましては日頃より障害者施策にご尽力され、心より感謝申しあげる次第です。
本協議会は4月からのこの支援費制度導入にあたって要望を数度にわたりさせていただきました。
最も重要な視点は、障害の重い人たちの地域生活基盤の充実であり、自己選択・自己決定の原理を確立することであると認識しています。
さらには生活施設等におきましては、現行の生活水準を維持させ、個室化などの環境改善に努めていき、権利擁護システムを確立させていくことであります。
ところで、障害の重い人たちの地域生活を支える目的である支援費制度の居宅生活支援サービスに、> 1カ月あたりの上限を設定する議論がされていると伺っており、強い危惧感を抱かざるを得ません。
障害の状況により、必要であれば必要を満たすだけの介護サービスが提供されていくことが支援費制度の狙いであったはずです。
また、市町村障害者生活支援事業や地域療育等支援事業の一般財源化問題についても、多くの自治体の現状を見わたすときに、障害の重い人たちの地域生活を退行させかねません。これらの動きは、新障害者基本計画や新障害者プランの理念に照らしても逆行するものと言わざるを得ません。
以上の認識にたち、下記の事項について、ご高配賜りたくお願い申しあげます。
記
1)居宅生活支援サービスの上限設定の動き、その背景と内容等について、納得のいく十分な説明を行うこと。その上にたって、介護サービスについては、障害の重い人たちの社会参加と社会的自立の実現という観点に立ち、必要にみあう量と質を提供できるシステムとすること。
2)施設サービスの水準の低下を招くことがないように、十分な措置を講じること。
3)市町村障害者生活支援事業や地域療育等支援事業の一般財源化は撤回し、引き続き補助金事業で行うこと。
以上